自動車・バイクの手続き

引越しにより運転免許の住所変更や自動車の登録変更などの自動車やバイクの引越し手続きが必要になります。運転免許証の住所変更は、期日が決まっています。引っ越し後15日以内ですので忘れないようにしましょう。住所変更手続きは、引越し先にある運転免許試験場か警察署で行います。引越しが同じ都道府県内なら手続きも簡単で、新しい住所が確認できる住民票や郵便物を持参し、運転免許証記載事項変更届を出すだけです。

自動車の登録変更手続きは、同じく引っ越し後15日以内に行います。手続き先は、管轄の陸運支局で、変更登録申請します。ナンバープレートは、陸運局が同じ管轄の引越しの場合は、変わりませんが、管轄外に引っ越した場合は、変わるので、自分の車を持っていき、変更手続き後に新しいプレートを付けてもらいます。この手続きには、自動車車検証の他、印鑑、自動車保管場所証明書、住民票など変更の事実を証する書面、自動車損害賠償責任保険証明書などが必要になりますので、あらかじめ準備しておきましょう。また、軽自動車の場合は、引越し先の管轄の軽自動車検査協会に変更登録の申請を行います。この場合の期日も引っ越し後15日以内です。手続きには、自動車検査証と印鑑が必要です。

バイクの引越し手続きは、自動車の場合とほぼ同じですが、手続きに必要なものが若干ことなります。引越し先の陸運支局で手続きを行います。この場合の期日も引っ越し後15日以内です。陸運支局の管轄が同じ場合は、住所変更のみとなりますので、新住民票、届出済証、自動車賠償責任保険証と印鑑を用意します。引っ越し後、陸運支局の管轄が異なる場合は、上記の書類にプラスして、ナンバープレートを持参し、手続き後新しいナンバープレートをもらいます。

ちなみに原付バイクの場合は、市区町村の役所で手続きを行います。引越し前の住所地の役所で、廃車申告書を提出して廃車証明書をもらいます。その際には、ナンバープレートと標識交付証明書、印鑑が必要ですのであらかじめ準備しておきましょう。引越し先の役所では、新しい標識交付証明書とナンバープレートを発行してもらいます。この際には、廃車証明書と住民票などの新住所が確認できるもの、印鑑が必要になります。